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April 1, 2022, 9:28 pm

配偶者居住権は配偶者が自宅に住む権利を保障するために創設された制度です 2018年、民法の相続法の改正により、新たに「配偶者居住権」という制度が創設されました。2020年(令和2年)4月1日以降の相続から施行されますが、不安を感じる方は多いようです。「みんなやらなきゃいけないの?」「どんな手続をしたらいいかがわからない」。今回は弁護士法人Y&P法律事務所の代表弁護士である平良明久さんに、主に手続きの仕方についてお話を伺いました。 配偶者居住権とは 配偶者居住権とは、自宅の持ち主が亡くなっても、その妻や夫である配偶者は、引き続き自宅に住める権利のことです。「家族なんだから住めて当然」と思うかもしれません。例えば、相続人後妻と先妻の子の仲が悪く、自宅の持ち主が亡くなったとたん、自宅の不動産を巡ってトラブルになり、後妻が家から出なければならないケースも想定されます。こうした場合でも、残った配偶者が自宅に住む権利を保障すべく創設されたのが配偶者居住権です。 配偶者居住権とは?

配偶者短期居住権とは?配偶者居住権との違いは?【弁護士が解説】 | 相続・遺産分割に強い福岡の弁護士に法律相談【 デイライト法律事務所 】

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  • 配偶者居住権とは わかりやすく
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民法(相続法)が約40年ぶりに改正され、相続に関するルールが大きく見直された結果、「配偶者居住権」という権利が新たに認められるようになりました。 「節税になるの?」といった疑問も耳にします。今回は、知っておくべきポイントについて解説します。 配偶者居住権とは?